アニマルウエルフェア連絡会

人と動物との適切な関係づくりを考えます。
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鳥獣保護法が狩猟・駆除・捕獲を進めています。
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 環境省は、平成26年3月11日の報道発表資料で「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護法とします。)の一部を改正する法律案の閣議決定について」(お知らせ)をホームページに掲載しました。
 (お知らせ)の大きな項目の1.が「法改正の背景」2.が「法律案の概要」です。「2.の概要」を除き、「1.法改正の背景」をコピペしました。閣議決定即日の第186回国会に提出されましたので、内閣法制局が公開している提出理由を同様にコピーしました。

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1.    法改正の背景
(1)近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣においては、急速な生息数の増加や生息地の拡大が起きており、希少な植物の食害等の生態系への影響や、農林水産業・生活環境への被害が、大変深刻な状況となっています。一方、鳥獣捕獲に中心的な役割を果たしてきた狩猟者が減少・高齢化しており、捕獲の担い手の育成や確保が課題となっています。
(2)このため、積極的に鳥獣を管理し、また、将来にわたって適切に機能し得る鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になっており、平成26年1月に中央環境審議会より「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」答申を得ました。
(3)これを踏まえて、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律について、新たに鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜本的な対策を講じるために、所要の改正を行うこととしたものです。
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内閣法制局の「提出理由」/国会提出日:平成26年3月11日/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
 最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態に鑑み、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るため、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設、鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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 この事態をうけた毎日新聞が、平成26年3月19日付け同紙面「オピニオン欄」に環境省中央環境審議会小委員長の顔写真入りインタビュー記事を掲載しました。
 写真の隣の大見出しは、『狩猟は自然を守る』です。改正法の新制度に「鳥獣捕獲等事業者」が新設され、「ビジネスとして狩猟を担う団体の参入を新たに認め、捕獲のプロを育成し、効率的な捕獲に期待。」などやその他、委員長のコメントが掲載されています。
 環境保全を後ろ盾に、管理を図るなどの耳にやさしい言葉のゴマカシで、動物を殺す事業者や狩猟者の育成を目指すのでしょうか?プロの事業者であれば、捕獲した狩猟鳥獣を人の為に供することもできるのでしょうか?

 「鳥獣保護法が動物を殺し、動物保護法(現・愛護法、共に通称)は動物を虐める法律」などと陰口もあった十数年前に、「人と動物との適切な関係づくり」などの機運の高まりをうけた当時の環境省は「駆除=殺す」の言葉をやめて「防除=前もって防ぎ除く」理念を法律に取り入れましたが、今まさに逆に進み出しました。
 「人の社会に宜しくない動物を人を傭って殺す。」のでしたら、安易に過ぎると思うのです。

 掲載紙取材記者からの「聞いて一言」最後の3行を引用します。『法改正にとどまらず、生息実態の調査、被害軽減策など、省庁横断的に取り組むべきだ。』
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