アニマルウエルフェア連絡会

人と動物との適切な関係づくりを考えます。
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法律を作る政治家の皆さま(続編-2)
 このブログはアニマルウエルフェア連絡会ホームページと連動しています。

 その後の情報によりますと、「この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、に沿った環境省の決定は、1月17日の閣議で終わり、今後は中央環境審議会のもとにまとめられた「動物愛護管理のあり方検討報告書(平成23年12月)」(以下、報告書)に基づいて、省令などがだされるものと思われます。マスコミ報道によると、動物販売店の深夜営業などの政省令などは、来年の6月施行で計画されているようです。これらは、法律の本法ではないので、議会にかけなくても官僚主導で施行されるということです。

 「環境省の法の『見直し』は終わったので、さらなる『法改正』が必要ならば議員立法で・・・」ということでしょうか?前回や前々回(平成11年と17年)も同じような状況でした。
 審議会でまとめられた報告書通りの法改正を国会議員がすすめるので、「動物が命あるとする立場からの、動物を人のために使い人のために働かせることなどについての厳格な規制」を求めますと「そんなことをいい続けると国会に諮れない、あなたたちの意見は既に聞いた・・・」などと強硬に同意を求められたものでした。

 日本は動物基本法を持たないので、立法の精神が保てないという意見があります。1月17日の政令の「動物取扱業の登録を要する取扱い」に、せり市場のほかに「動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)」が決められました。

 『せり市場がなくても動物を手にする方法は沢山あるので、人の実業界のためだけのせり市場を必要としない。』などの意見に配慮されずに、せり市場が公認されました。
 報告書に『動物の愛護を目的とする団体(以下「動物愛護団体」という。)であって、動物を実際に取り扱うものについては団体数も多いことから、何らかの規制が必要であることについて概ね共有されたが、動物愛護管理法第35条第4項には、都道府県知事等は動物愛護団体に犬及びねこの引取りを委託することができるとされており、動物愛護行政における公益性等を考慮して一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。』という見解がありながら、『動物の終生飼養経費の全部又は一部を負担してもらった、一生涯に渡る預かりボランティア』も厳密には「取扱業」になります。

 「動物を実業に使用する取扱業・畜産・実験・などやそのほか」と、「動物が命あるものなどの思いや行い」の相反する二つの立場を、同じ一つの法律で規制できる道理がないと思うのです。
 「動物せり市」と「終生飼養預りボランティア」が、なぜ同じ法律の「取扱業?」の声が聞こえます。

 もうそろそろ動物基本法を制定し、動物が命あるものであることに基づく法律や、どうしても動物を使わなくてはならないのなら、それらを別にする法体系を必要とする意見もあります。

 法の見直し作業を終えた環境省はこれから、善くも悪しくも「報告書」に基づく省令などの制定とともに、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年10月31日環境省告示第140号)の「点検及び見直し」を、「策定後概ね5年目に当たる平成24年度を目途」として行わなくてはいけません。
 この見直しには今度こそ「動物を人が使う」だけの勢力への便宜や配慮はいらないと思うのです。身近な「基本指針」ですので注目したいものです。

※関連のホームページを計画中→|法律を作る、政治家の皆さま
法律を作る、政治家の皆さま・・・

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 環境省は平成24年1月17日、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことをリリースしました。

 これは、『動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」…に基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてまとめた(案)について、動物愛護管理法施行令等の一部を改正する。』…もののようです。

 また、平成25年6月の施行を目指して、環境大臣が制定する省令も計画されています。この政令と省令により、今回の法の見直し作業は終わる模様です。

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●法律は、使う国民が必要とするときに作られるものらしいです。


●動物の法律を必要と思い、使う国民は誰?・・・

 「動物が命あるものであり、人や自然と共に生きる。」ことを考えて行う人々と思うのです。


●動物の法律は、悪人を懲らしめることが第一番の目的ではないと思います。

 「動物が人の役に立ち、人のために働く」と考える立場から、その目的に差し支える行いを規制するルール作りを求める人々もいるようですが・・・。


●動物は実験に使われ、毛皮を剥がされ、生きたまま値段を付けられ、玩(もてあそ)ばれ、見せ物にされ、邪魔に思われると殺されます。

 事業などに供される動物と共に糧を得る立場の社会では、人の行為についてのルール作りで秩序がなされるかもしれませんが・・・。


●この国には、動物が命あるなどとする「動物基本法」がありません。

 動物基本法では「動物が人の役に立ち、人のために働く」ことの行為そのものの規制が可能です。


●動物と共に糧を得る社会に、「動物を人の役に立たせ、人のために働かせる」ことを抑止する原則がないときに秩序が失われます。

 ペットは単なる愛玩物ではない、などといわれながらもペットや人の役に立つ動物を対象にする実業界の勢力は驚異的にふくらみ続けます。


●人と動物との極めて適切な関係づくりなどというテーマについて・・・

 命ある動物と、人も自然も共に生きるための秩序が失われつつあります。ペットなどという流行語が氾濫してしまいました。


 ●法律を作るのは誰?・・・

 政治家でしょうか?議員を選べるのは国民でしょうか? 動物が命あるものであり、人や自然と共に生きることを立法の精神においた法律を、待てばいつかはできるのでしょうか?


●動物愛護○○○○議員連盟など、さまざまですが・・・

 動愛法本法による愛護動物と愛玩動物との区別に思い至らない議員先生には驚かされたものでした。


●そしてこの度の閣議決定では・・・

 議員先生のお力添えのもとでしょうか?「動物が人の役に立ち、人のために働く」勢力分野の意向をうけた政令や省令が打ち出されます。


【例えば、法制度化の一例ですが・・・】

◆動物が命あるものであり、人や自然と共に生きることを考える人々のもとへ、人の都合のもと、人の役に立たなくなり、人のために働かなくなって、人の手からはなされ、やむを得なく辿り着く動物たち・・・

 その動物たちを、一生涯に渡りお世話を試みる者たちを「動物取扱業」いう名で法規制したのも議員先生なのでしょうか?・・・


◆その前に、どうしても現行法で動物取扱業なるものなどを必要とするのなら、その国家資格並みの免許・許認可制度などのアイデアなどはどこへどう消え失せてしまったのでしょうか?・・・ < 議員先生各位さま

続:“地域ねこ”
 【このブログ記事は、メールマガジンどうぶつネットにゅーすと同じ内容です。重複してお届けされた際にはお許しください。】

 平成23年12月、取材の場所も日時も同じでしたが朝日新聞の記事では、“野良猫の被害を減らし、地域ぐるみで飼う「地域猫」。中日新聞では、“地域ぐるみで野良猫に去勢手術をし、継続的に管理することで野良猫が増えないようにする「地域猫」。”
 また、地域ねこに先進的といわれる某地域行政の新しいリーフレットに、“耳に印のついた猫がいたら、それが「地域ねこ」。”

 朝日新聞と某地域行政は、飼い主のいない野良ねこを地域猫(ねこ)といい換えるために、地域で飼うまたは世話をするなどの方法をとります。
 中日新聞では取材先の「動物の命を社会全体の問題としてとらえ、住民、行政、地域猫活動をするボランティアの3者が手を取り合うことが重要」という提言を記載しました。
 前者は、それぞれの野良ねこ一頭づつを対象にした動物愛護の活動となるため、朝日新聞では「動物愛護は理解できるが、猫の被害を受けても泣き寝入りするしかないのか」という不満の声を記載しましたし、某地域行政では活動の条件として、野良猫に手術をして目印をつけ、その猫の餌の片付けや糞掃除などのお世話を、動物愛護家が保健所や町会・自治会などと相談しながら進める、と解説することになります。

 後者の中日新聞からは、地域ぐるみで野良猫が増えないようにする地域猫“対策”という、地域活動が感じられます。十数年前からも、前者と後者のような違いが話題になり「地域ねこ、100カ所あれば100通り」などといわれつづけました。地域ねこの後にプログラム、プロジェクト、プラン、計画などを添える工夫も試みられますが、最近は“地域ねこ対策”に落ち着きはじめているようです。

 野良ねこの命を守りかばおうとする思いの強いとき、「野良猫対策」と聞くと駆除や排除を思わせてしまいますので、同じように“地域ねこ対策”という言い方への抵抗も生まれます。
 また、野良ねこ迷惑被害意識の強いとき、「地域ぐるみの環境保全対策」などは、単なるねこ擁護派の逃げ口上などと思われてしまいがちです。前述の某地域行政のアイデアは、ねこ愛護活動家に野良ねこの対処を一任しながら、地域ぐるみの環境保全という要素をにおわせる、役所にはとても都合のよい措置です。

 第3の“地域ねこ対策”は・・・
 ねこに罪はありませんが、ねこの問題を地域の環境問題としてとらえ、ねこも命あるものだという考えで、その地域の住民が主体となり、繁殖制限や捨て猫違反撲滅などの方法で生息をおさえ、自由な生態の繰り返しをコントロールしながら、これ以上増えることを前もっておさめ、“ねこの生態循環を人々が支配する対策”というもので、野良ネコ迷惑被害も動物擁護も、またその他の皆さまも同じ目的を目指します。

 今既にいる野良ねこ対策に限らず、人と動物との適切な関係づくりを目的に、ペット事業や単なる愛玩動物として供されることの本来の意義を考える大きなヒントが“地域ねこ対策”にひそんでいると思うのですが、前者、後者、第3の方法などで、100カ所あれば100通りのネコ対策がすすみます。

(動物の法律ではNEKOを“ねこ”としていますが、こだわらずに“猫”や“ネコ”なども併用していますのでご容赦ください。)
動物 動物愛護 | 21:59 | - | - | | ログピに投稿する |
地域ねこ対策を役所がとらざるを得ない訳とは?
【このブログ記事は、メールマガジンどうぶつネットにゅーすと同じ内容です。重複してお届けした際にはお許しください。】

 「地域ねこ対策」が、「野良ねこの棲息する地域の住民が役所と協働でねこの生態循環を支配するという環境保全措置。」と解説され始めています。

な┃ぜ┃生┃態┃循┃環┃の┃支┃配┃?┃
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 法の執行官である役所が、所有者や占有者や取扱者(以下、飼い主など)に対して、適正な終生飼養、繁殖制限、遺棄犯罪など、野良ねこを増やさないための適切な執行を怠っていたため棲息を始めた野良ねこと、飼い主などのいるねこの生態の繰り返しを官民協働で抑止すること。ねこが命あるものであることと、棲息抑止の方法が多様なことから、生態循環の支配といわれます。(※役所が法令などの執行や実行を怠ったことを行政不作為ともいいます。)

な┃ぜ┃官┃民┃協┃働┃か┃?┃
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 役所は野良ねこ(※主に成ねこ)の駆除も保護も断れます。何十年にも及ぶ行政不作為を今の役所だけに押し付けることが合理的ではありません。近年は国の所管庁でも動物「駆除」を改め、前もって防ぐ「防除」としています。

【役所が駆除を断れる理由(1)】古くからの行政は動物愛護法(但し通称、以下同じ)第35条の2項の「その他の者」を過誤解釈や裁量権の逸脱解釈をしていました。
 「その他の者」とは、駆除を目的に引き取りを求めた者ではなく、遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などで、法に「その他の者」がないとこれらの人々が引き取りを求められません。従って「駆除」目的の引き取りを断れます。

【役所が駆除を断れる理由(2)】成ねこは法定狩猟具などを使って捕獲しなくては引き取りを求められません。国の所管が市の担当からの紹介に回答した文書に「捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、当該行為が第13条第1項に規定する「虐待」に当たると判断される場合がある。※但し、旧動物管理法」と、違法行為としての解釈をし、捕獲が法令遵守といいがたいことから、役所は駆除目的の捕獲の禁止を指導できますので、自ずと引き取りを断れます。
 駆除目的の捕獲者に、法令遵守の終生飼養を求められる道理もありませんから、遺棄や殺傷の犯罪に陥る事態を容易に想定できます。

【役所が駆除を断れる理由(3)】1999年12月、動物管理法が動物愛護法に改正された年の、衆議院通過の議会付帯決議は次の通りです。(※但し、割愛抜粋)『動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
四 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。』・・・カッコ内の字面通り、駆除目的の引き取りを断れます。

【保護を断る理由】特筆すべき全国の行政不作為は、昭和50年に国の所管から出された「通知」に象徴されます。「(※一部抜粋)2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。」
 駆除を目的とする以外に引き取った動物は、昭和50年にさかのぼって「保護」されなければいけなかったのですが、アニマルレスキューシェルターは設置されず、多くは致死処分されていました。
 行政は、駆除を目的に、作為的な捕獲対象のねこの引き取りも保護も断れます。

野┃良┃ね┃こ┃駆┃除┃も┃保┃護┃の┃権┃限┃も┃無┃い┃役┃所┃
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・・・ですから、官民協働対策が欠かせません。

 動物愛護法に従った「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下、基本指針。)を環境省が出しました。
 その中に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」を盛り込んでいます。
 さらに「また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。」として、餌やり行為の結果についての管理対策を示しています。
 
財┃産┃権┃の┃侵┃害┃と┃は┃?┃
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・・・センターなどを除く一般的な役所に、野良ねこの所有権をだれかに与える権限はありませんし、野良ねこの保護を市民に強いるとき、強いられた市民の財産権の侵害にあたると判断される恐れがあります。民間企業ではねこの一生涯の飼養委託費用を数百万円に設定するケースもあります。

行┃政┃民┃事┃介┃入┃
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・・・「餌をやったら飼い主」と指導する役所がまだあるそうですが、給餌と飼い主責任の因果関係が迷惑被害の訴えに強く関わるとき、訴える側に「飼い主」を合理的に立件する義務があります。「餌をやったら飼い主」の指導は、行政の民事不介入の原則を犯します。

地┃域┃猫┃と┃い┃う┃対┃策┃
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・・・環境省は、平成22年2月、全22頁に及ぶ「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインを発行し、官民協働で取り組む「地域猫」の方法を解説しています。
動物 動物愛護 | 00:17 | - | - | | ログピに投稿する |
被災動物の同行避難
  動物愛護法(但し略称)に決められた動物愛護週間の時期には、動物関連のさまざまなイベントが盛んになります。災害時の動物救護がテーマのセミナーがあり、福島被ばく災害の被災動物の同行避難が何故できなかったのか?という疑問が出されました。その原因を整理すると、福島県に限らず被災地はどこも同じようです。

【最大の原因】(行政は法規法令の執行官であるとの原則のもと)災害基本法による地域防災計画を根拠に、動物救護本部の設置が被災当日にできたにも関わらず、随分遅れてしまったことが原因といわれます。
 人の災害対策本部は速やかに稼動し、即刻避難所が設定されます。地域防災計画に「動物」を取り入れている自治体の災害対策本部では、同時に「動物救護」を執行できたのですが、環境省の情報よると、岩手県災害時被災動物救援本部:3月22日設置、 宮城県緊急災害時被災動物救援本部:3月18日設置、仙台市被災動物救護対策臨時本部:3月25日設置、福島県動物救護本部:4月15日設置、 などです。
 人命の避難は緊急迅速に行われますが、自治体の権限のもとで設置される筈の動物救護体制の遅れた避難所や避難用のバスなどには「動物救護」の指揮体系が届かないのが道理で「動物よりも人命」などの気運がただよいます。動物救護本部の設置が一番早い宮城県でも被災当日から1週間後ですし、環境省の情報通りですと福島県は1か月以上も後です。その間、行政執行の権限を持つ動物救護は、理論的には空白の期間となってしまいます。

【遅れた誘因】環境省の要請をうけ、公益法人などで組織された緊急災害時動物救援本部(通称・どうぶつ救援本部)が、3月14日に立ち上がっています。多くの国民はこの組織が仮設シェルターの運営など直接の「動物救護」にあたる権限や指揮系統を備えるものと期待しました。
 しかし、被災地の行政が機能しないときに、人員物資資金などで支援する役割であり、行政や自衛隊や警察などのような、直接的な「動物救護」に対応できる権限や仕組みを当初から持たない組織とのことでした。従ってどうぶつ救援本部に期待された役割のうち、緊急に行政が設定すべき仮設シェルターの運営や、避難所の同行避難管理などは事業の範囲外と思われ、主に募金や支援品集めの主体となって、物資や資金を分配する役割を担っています。但し、同本部傘下の一部の地方支部などでは、所管の自治体等と共に動物救護シェルターの運営を行う場合もあります。
 緊急災害時の動物救護を体験したことのない各自治体は、どうぶつ救援本部と環境省の本来の役割を認識するまで時間がかかってしまい、自らの問題としての動物救護体制の執行まで多くの期間が必要になったものと思われます。

【地域防災計画の見直し】今回の被災地自治体に限らず、地域防災計画に動物救護を組み込んでいる自治体が多数です。しかしその多くは「ペット」や「愛玩動物」などの表現で所有者・占有者・取扱者が特定されており、同行避難のできることを条件としています。被災地の現場では飼い主なども特定できなくなり、単独でさまよい助けを求める「愛護動物」が多数です。
 学校や公民館などの避難所は自主管理の仕組みが平常時から検討され、定期的に訓練されていると思われます。地域防災計画にペットや愛玩動物、家庭動物などの表現だけで「愛護動物」が組み込まれていない場合には見直しも必要ですし、人命避難の訓練に加えて、動物の避難保護など自主管理の訓練も求められます。
 今回の様に、指揮権限を持つ動物救護体制が数日間に渡り空白の結果の、数多くの弊害は広く知らされる通りです。
パブコメ応募は8月27日(土)必着迄。
  動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集、「パブリックコメント(以下、パブコメ)」が行われています。

パブコメ意見を書いたホームページあります。

 環境省では、・・・『現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。』・・・として、意見を募集しています。

 従来の動物愛護法(但し略称)についての見直しや改正などの際には、今回のように「中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会」などで意見を交わしてまとめた上で(案)が公開され、その(案)についてのパブコメが公募されていました。

 昭和55年までさかのぼると「実験動物の飼養及び保管等に関する基準・総理府告示第6号」があり、現在は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準・平成18 年4月28日環境省告示第88号」に改訂されています。
 平成11年頃、動物保護法改正で賑わっていた当時「動物実験を認める認めないの議論も無く、実験動物の飼養及び保管等に関する基準があるのはおかしい。」という疑問に、当時の所官省の担当官が諭すようにつぶやいたものでした、「実験をする側の人達が作った基準ですから・・・」。
 この体質は今でも受け継がれているようです。中央環境審議会や小委員会の構成員を見ると、例えば動物取扱業側は法人組織や学術的な分野を集約統括する、○○工業界や○○協会○○会などの巨大勢力に後押しされています。そのような勢力を代弁できる知見者が学識有識者として構成する委員会が伝統となっているようです。その中に「動物が命ある」などの道義的な考えや自助努力、自主規制があったとしても巨大勢力は不動のごとしです。

 一方の反対側の勢力を、一義的に「動物が命ある」と思う立場とするとき、事業者組織のような××界も××協会も××会も、実質的にはありません。信念をもって訴え続ける有識者個人か、単体組織の主宰者か、業界のような指揮権限を持たない○○連絡会などの代表などがかろうじて意見を聴かれます。
 そうした後で、「動物が命あると思う立場」側の意見も聴いて、取り入れるところは取り入れた。・・・などとして法制化が進みます。
 今まではそうでしたが、その中にひとすじの希望があるとすれば、どなたにでも参加の機会があるパブリックコメントと思うのです。適切な意見を立法府も待っていると思われます。
 今回募っている(案)の内容から、少しかけ離れているかも知れませんが「動物が命ある」勢力と、真逆に位置する「ビジネスに用いられる動物」側勢力と、同じ一つの動物愛護法で守られたり規制されたりするのは筋道が違うと思うのです。
 動物が命あると決めた「動物基本法」を作ってから、取扱業用の規則が必要になるのなら「動物取扱業法」を作れると思うのです。

どうなってる!被災動物対策…
 東日本大震災・福島原子力災害 心よりお見舞い申し上げます。
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 あれから4ヶ月も過ぎましたが状況は変わらず「緊急災害時動物救援本部(以下、救援本部)」直轄の公営仮設シェルターは未だ設置されません。ストレスのたまる皆さまも多いと思うのです。
 現在でも、飼い主など(所有者・占有者・取扱者など)から離れてしまった被災動物を総括し、情報などを集約して動物救援を統率し指揮にあたる仕組みがまったく機能していません。

 被災当日の環境省は「動物救護」として「動物」といっていましたが、救援本部が立ち上がるにつれてトーンダウンし、現在では法令用語と異なる「ペット」という表現を多用しています。ひと昔前の環境省(当時の総理府)は、動物愛護法(但し略称)の解説に当たり「ペットは単なる愛玩動物ではなく、命ある愛護動物」などのような言い回しをしていたものでした。
 ペットや愛玩動物、家庭動物は、飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居る場合の動物の分類であり、飼い主などから離れて放浪する以前にペット・愛玩動物・家庭動物などと呼ばれた動物は、今では法令遵守の「愛護動物」です。

 獣医師で人と動物の共生などを社会派の視点で考える某著作者は、飼い主などのいる動物を「家族動物」といいました。被災して、家族動物の家族がいなくなり、自らの力で家族の元へ帰れなくなった多数の動物が野宿しています。野宿で生きる「愛護動物」を「ペット、愛玩動物、家庭動物」と言い続けるための合理的な理由が見つかりません。

 それでも「ペット」と言い続けなければならないのなら、それなりの理由もありそうです。救援本部の中でも独自の事業展開ができている複数の構成団体のなかには、飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居る場合の動物を対象として活動をすすめる勢力分野があります。
 そのような場合に、純粋に「命あるものである」愛護動物を対象とする救援は、活動をすすめる主旨からずれてしまう。その結果、「被災ペットの救援活動は、被災した飼い主の支援であるという条件下で行う。」ものであり、「飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居ることの想定が可能なペットを対象にする」などの理屈につながります。人が権利義務を負う「離脱有体物」としてのペットや愛玩動物を対象とする複数の団体が救援本部の構成員ですから、環境省も敢えて「ペット」といい続けるものなのか、さてどうなのかは分かりません。

 犬は法令上は全頭登録されて鑑札票が付き、飼い主などが判明できることになっています。そうでない場合には法の執行官である行政の実行不作為といわれても仕方ありません。しかし現実は、狂犬病予防法の予防員が捕獲人に抑留を指示できる「鑑札票未装着」の放浪犬が多数野宿をしています。
 そこで国や自治体は3月23日に、『保健所等で保護されたペットが平時と同様に数日で殺処分されているとの風評が流れており、これに対し被災自治体に確認の上事実でない旨ホ ームページ上で発表』と表明しました。
 つまり、国や自治体は、被災して保護される対象の愛護動物の、飼養の継続措置を決めました。にもかかわらず、公設の愛護動物救援施設の整備や設営が進みません。動物救援本部には未だ四億円を超える義援金がストックされているそうです。どうなってる!被災動物対策…、などといいたくもなります…。

 …が、しかし、所管や本部の言い訳けが聞こえてきそうです。『保健所等で保護された(人の物と想定される)ペットの救済は支援する。遠くに運ばれるなどで誰かに占有されているペットにも義援金を分配した。』『動物よりも人命。四ヶ月も過ぎて、野宿を続ける(誰の物か分からない)ノラ動物から人への侵害を抑止する防除は欠かせない事態だ。』…、などなど。

 『防除』対策も考え方がいろいろです。『防除、つまり致死処分も方法』なのか、『前もって被害を想定して防ぐ、繁殖制限手術、譲渡訓練、疾病対策、などを実行できるシェルターでの保管』なのでしょうか?
 4ヶ月も前に立ち上がっていた緊急災害時動物救援本部に、後者の機能をことさら期待していたのですが・・・。

 もう少し詳しいホームページは「東日本大震災・福島原子力災害
動物 動物愛護 | 22:59 | - | - | | ログピに投稿する |
ヒトの災対本部と動物救援本部
  法の執行官といわれるお役所は、いくら緊急時でも根拠法令のある事柄を行うことになっているようです。十年程前の北海道有珠山と東京三宅島噴火災害の際に、ヒトの災害対策本部は直ぐに立ち上がりましたが、動物救援には「根拠法令が無い」という理由から足踏みしました。今回と同じように動物救援を求める全国の人々が直ぐ動きましたので法規法令に「根拠」を探したところ、東京都の地域防災計画資料に、愛護動物関連の公益法人組織が主体となり、同事業者組織などとの協力体制のもと、国と都と都内区市町村の同所管と連携し「緊急災害時動物救援本部(以下、動物本部)」を組織する旨の図表が1頁作られていました。
 東京都に限られるものの、「○○災害動物救援本部」を設置するための根拠に極めて近い、このA4判のペーパーが現在でも大規模災害時の度に受け継がれているものと思われます。

(※注)現在は統廃合や組織変更されている公益法人団体なども改訂前のまま連名しています。

 有珠山災害の前の阪神淡路大震災時に用意された後保管されていた動物救援機材を、費用を負担しながら速やかに北海道まで配送できたのもヒトの災対本部では無く、公益法人組織主体の動物本部といわれています。当時は未だ緊急災害時に役所が動物救済の目的で執行できる法規法令は無いといっても言い過ぎではなかったのです。
 ヒトの避難所や救済は原則として役所の災対本部が管轄しますが、動物救援シェルター設置やアニマルレスキューを管轄する役所の無いことをいつも思い知らされていました。

 我が国には「動物が命あるものである」などを決めた「動物基本法」がありません。そのため多くの動物はヒトの所有や占有などの権利や、ヒトの行為による事態などに基づいて法制度化されているようです。例えば、ヒトには生命保険があっても動物は損害保険のように「モノ」です。

 公益法人や事業者の共同組織体の拠点の多くが都内に置かれ、従事する職員なども同様です。三宅島災害の際には都の防災計画のペーパーに従い、動物本部を構成する一部団体の職員なども都内に設置された仮設シェルターの運営に通われました。
 今回の大震災や原子力災害は各県を覆い、未曾有と言われる程の規模と範囲です。東京都における防災参考資料を引き継ぐだけの「どうぶつ救援本部」では立ちいかなくなることを容易に推測できます。
 国家公認の有数公益法人団体といっても、全国に派遣できる動物救済要員などを動員できる道理もありませんから、動物本部に被災動物救援の期待を集めている現在の仕組みを根本的に見直さなければならないと思うのです。

 宮城県では阪神淡路大震災を契機に、地域防災計画「震災対策編」を修正しました。東京都の計画と異なり、同県で組織されている公益法人団体などとの協力体制に基づく、A4判半分程度の文章です。
宮城県地域防災計画「震災対策編」【一部該当ページのみ】(平成9年6月阪神淡路大震災を契機に修正)
 現在同県にはこの文章に近い「宮城県緊急災害時被災動物救援本部」が設置されている模様です。被災動物は震災発生の当日から救援を待ちました。被災当初より唯一設定され、東京都独自の防災計画を受け継いだ「どうぶつ救援本部」の救援活動と、同県の救援本部の活動にどうして食い違いが起こるのか?ヒトの災対本部ではそのような疑問が決して湧きませんが、動物救援の現場では何故か恒例です。

 大規模災害は必ず繰り返します。災害基本法に基づく「アニマルレスキュー」の法制度化をできる範囲でコツコツと訴えていますがなかなかできません。しかし、災害基本法に基づく地域防災計画に「動物(注・現行法令上の愛護動物)」が善かれ悪しかれ少しずつ取り入れら出している雰囲気を感じます。
 例えば『福島県地域防災計画「震災対策編」(平成21年度修正)』には「動物」を「ペット」に限る条件付きながら、5〜6行の文書で取り入れています。つまり、行政に動物救援を執行していただくための「根拠法」として、使い方によっては上手に使えないこともないと思われます。

 災害基本法に基づく「アニマルレスキュー」の法制度化の立ち後れを「動物が命ある」と定めた「動物基本法」が無いためだ、としていつも言い含められてしまいます。もし本当にそうだとするのなら、是非「動物基本法」を作っていただきたいものです。
 東京都にだけあてはまる参考資料にいつまでもこだわり、都内に拠点を置く公益団体などだけが主体となるのではなく、被災当日に国や役所が主体となって組織する「動物災対本部」が必要です。「動物よりも人命」・・・など、聞き飽きたフレーズです。(平成23年5月吉日・き)このブログは|AWN連絡会ホームページ|と連携しています。
災害は繰り返す・・・
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 過去の災害時に、その都度動物愛護のネットワークが慌ただしく作り込まれました。今回もそうですし、AWN連絡会の発足も有珠山噴火災害がきっかけでした。

 「動物が命あるものであることにかんがみ、(〜うんぬん)」などの法の精神を、社会の多くの人々に伝わり易く「人と動物との適切な関係作り」などとして促すとき、「ペット」や「愛玩動物」という表現を多く用います。「ペットブーム」が一般的になり「ペットは家族」などの報道も日常的ですが「ペットが家族なら、何故被災地に置き去り?」なのでしょうか?その答えを適切に明かすマスメディアにも出合いません。

 過去もまた今回もそうですが、被災したペットは最早単なる愛玩「物」などではなく「命ある愛護動物」です。災害対策の救援の対象から取り除かれる動物と、救援を行おうとする人々と、双方の食い違いから起こる大きな混乱を何度も体験しました。
 例えば「動物よりも人命だ」などは、ある勢力には禁句ですが、そのほかには理解しがたいことの様です。そこで広く世間に「動物が命あるもの」などを訴える「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」が立ち上がりました。(このネットワークについては、また機会を改めます。)

 過去と今回の大きな違いは、平常時から国家公認公益法人の集合体による「緊急災害時動物救援本部(以下、救援本部)」があったことです。震災当日には既に組織されていたものと考えられます。過去の災害時の余剰義援金もいくらかはプールされていたようですし、直ぐに「動物救援義援金」の集約も行われました。従って関係自治体などと調整のもと、直ぐに仮設動物シェルターの設置と救済システムが始まるものと強く期待され、多くの方々がこの本部への募金をすすめました。
 その理由は・・・「救援本部」が司令塔になり、被災動物を受け入れる拠点を置かない限り、今迄と同様に「緊急に救援を行おうとする人々の勢力」にマスメディアをはじめとする社会全体が翻弄されるからです。
 その結果さまざまな動物救済体制が乱立し、国家公認の動物救援本部の権限も機能も作用しにくくなることを何度も体験していました。
 今まさにその同じ過去を繰り返しています。今さら過ぎた日々を責め立ててもどうにもなりませんがほんの一例を上げながら、今後に向けて思いをすすめます。

●ある公式な会議で動物救援本部の構成団体から派遣された有識者が、結果的に「動物より人命」と受け止められる発声をしてしまいました(本年5月、都庁で)。◆災害発生時に動物救援の具体的で実質的な仕組みや拠点を立ち上げていたのならこのような「禁句」に触れなくて済んだのですが・・・!但し一方ではこの重鎮団体の、各勢力分野を包括する調整力は絶大とされています。

●「十分な預かり先がないのにペットを集め、たらい回しにするなどの悪質な団体もある」として注意を促した同本部構成団体が新聞報道されました。(5月19日毎日新聞)◆災害発生時に同本部が動物救援シェルターを設置していないため、被災動物の公的な受け入れ先のない事態への言及を避ける言い逃れと皮肉られ、本末転倒・・・!しかし一方でこの団体の、命ある動物の擁護活動は広く評価されています。

●同じく本部構成団体の一つは「被災動物の救援活動は被災した飼い主への支援である」との考え方を表明し、飼い主による被災愛玩動物の飼育管理を防災協定の基準に組み入れているようです。◆放置されあるいは放浪する飼い主不明の被災「愛護」動物救済には自ずとさまざまな条件が付くものと思われます・・・!同様に、この団体の適正飼育などの教育システムは他に類をみません。

●動物救援本部とは名称もそれぞれ別途に、関係自治体や関連団体のうち、主に各県や市の獣医師加盟団体などが主体の動物救済の拠点が複数箇所設置されています。◆多くの人々は、被災動物の直接的な救援を望みます。理念も勢力分野も異なる動物救援本部構成4団体に一つの同じ道理を求めても、当初より困難と思われます。

●愛護動物所管の環境省は、動物救援に際しての資金や物資の提供や要員募集を当初から積極的に行おうとしています。

 以上などの際立つ事例から今後を判断すると・・・
 被災動物を救援するための根拠法令があいまいなので、国や自治体が積極的に動きにくい事態の解消を目的に「動物救援本部」が考えられたと思われますが、2ケ月を経過して実質的には環境省が動物救援の推進力になっているようです。そこで・・・

(1)これからは「環境省動物愛護管理室」に動物救援本部を置いて司令官役を担い、適切な指揮を出せるようにし、必要ならば法体系を整える。
(2)現在の動物救援本部構成4団体制度を見直し、それぞれ独立してその得意分野や特色を最大限活かせるようにし、環境省に置く動物救援本部から司令を受けた関連自治体の動物救援所管と協働し、被災動物同行避難所の運営や救済シェルターを設置する。
(3)今回立ち上がった「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」やそのほかの「動物が命ある」と思い何かを行う人々やグループなどは、環境省と自治体と公益4団体が協働で運営する各地の救済シェルター拠点に帰属し、ボランティア活動を推進できるようにする。
 以上(1)〜(3)は、過去の体験や現状から判断されるアイデアの一つですが、未曾有の大震災ですから今迄に無い思い切った方法ができると思うのです。

 もっと詳しくは|AWN連絡会・東日本大震災|で

動物 動物愛護 | 20:55 | - | - | | ログピに投稿する |
緊急災害時動物救援本部本部長はどなた?
  東日本大震災は、既に二ヶ月過ぎようとしていますが、国の認める緊急災害時動物救援本部直轄のアニマルレスキューが行われず、本部長のお顔も権限も機能も今さらですが見えません。
 緊急災害時動物救援本部の本部長さんが誰なのか?同本部のアニマルレスキュー機能が崩壊したのか?それとも当初から無かったのか?そう思わせる、その訳は・・・?

●細かい解説を省いてザックリですが、大原則として行政は法の執行官ですから根拠法令で物事を行います。現行法令等に災害時のアニマルレスキューを国も自治体もほとんど決めていないので、国や自治体などが設置する災害対策本部は、法に準拠する動物救援を行いにくくなります。

●例えば「災害対策本部」にあてた義援金を「動物のために」としても、原則として動物のためには使えないので、「緊急災害時動物救援本部」を国が認めます。つまり、国が同本部にアニマルレスキューを認めることになります。にも関わらず、同本部の指揮を執る本部長が誰なのか?アニマルレスキュー計画がどのように進められているのか?多くの国民に知らされないまま、集まった義援金を分配する権益を公使します。そのような状況の中ですから、同本部に集約される筈の義援金が、凄惨な被災動物が知らされ、助けを待つ動物の救援が滞るにつれて募金先も数知れないほどに増え続け、任意の救援行動も分散します。

●マスコミや人々はペット救済などとしてそれぞれの思いを伝えています。被災の現場で放浪する動物は最早ペットつまり愛玩動物ではなく、飼い主とはぐれた「命ある愛護動物」です。

●行政裁量権の逸脱により、法令上の所有者や占有者や取扱者などの終生飼養ほかの責務を強制的に解かれた「命ある愛護動物」が、統計上では数千頭の単位で放置され放浪します。法令遵守の「適正な終生飼養」の機会を行政の極めて強い指導で断たれた飼い主なども多数です。緊急時には避難などの指揮を自治組織に委ねる場合があります。「愛護動物の適正な終生飼養」を避難所などに前もって周知していない「行政不作為」に基づき、「愛護動物放棄」の強い指導が生まれ、行政までが法令を逸脱してこの考えを執行します。

●環境省が今まで実施した対策として、動物救援のための費用拠出や物資の明細がホームページでも随時報告されますが、それをうけて実行する立場の「緊急災害時動物救援本部」には、その本部長が指揮を執る「アニマルレスキューシステム」がありません。

●従来の災害時に設置されていた「同本部直轄の仮設シェルター」も未だありません。さまざまな立場や勢力分野の皆さまが、それぞれの方法で「アニマルレスキュー」を思い行っています。従来の災害と異なり東日本大震災は広範囲で、福島原発災害は想定を超えます。統括する指揮系統が整わない時、混乱や弊害が起こります。

●唯一政府が認めている「緊急災害時動物救援本部」が国や自治体の設置する「災害対策本部」の役割を果たすものと思う国民が多数です。さまざまな方法などで動物救済を思い行う人々を統括する、唯一国の認めた指揮系統が組織される時期を今か今かと待ちました。

●しかし今になっても未だ、災害時動物救援対策を決定する「本部長」の権限と機能がうかがえませんし、義援金や支援物資を分配するだけが目立ちます。同本部は国の所管が待ち望むアニマルレスキューシステムも、シェルターの拠点も作りません。一部の自治体などでは同本部とは別途に、それぞれに呼称の異なるアニマルレスキュー地域本部を設置しています。

●このままでは、結果的に統計上想定できる数千の単位の愛護動物が、唯一助ける権限を持つ「緊急災害時動物救援本部」から見捨てられて、国民のひとりひとりの思いや行いだけではどうしようも対処のできない、巨大規模緊急災害の現場に取り残され続けて死にます。

●有志の動物愛護団体やそのほかの方々、また動物病院の先生有志などと地域行政が協力し合って組織し、救済の拠点を設置する動きは広がりますが、緊急災害時動物救援本部指揮下のアニマルレスキューシステムと異なります。

●今迄数度体験した大規模緊急災害時の経験がまったく活かされません。「動物愛護を思い行う方々のそれぞれの行動や拠点が極めて多岐多彩のため、緊急災害時動物救援本部の権限や指揮権が行使できなくなってしまっている。」と、過去の災害時のいつもと同じ言い訳が先立ちます。

●それならば一刻も早く「本部長の権限で、必要なシェルター拠点や動物救援管理所」を必要な所に必要な数を設置すれば良いと思うのです。災害時の法規法令遵守で「愛護動物救援」の執行が不能なら、法を変えてでも「動物愛護を思い行う方々のそれぞれの行動や拠点」の統制をはからないといけません。そうなれば著しい数の恊働マンパワーが集まることにも期待できます。

●多くの動物は、どのような環境でも自ら進んで死にません。生態の循環が本能です。動物本来の生理から「近交劣化」と「雑種強勢」に注目されます。長い年月をかけて人に守られながら類似の種で交配を繰り返した血統のペットなどは劣化し弱く、自由に生きようとする動物は強くなる、などです。取り残された動物たちがこれからは「人の支配の及ばない生き方」をするかも知れない事態を防げるのも人間ならではです。このままでは取り返しのつかない事態が容易に想定できますし、防ぐ権限を持つのは唯一「緊急災害時動物救援本部」です。

●動物の命を守りかばおうとする思いや行いの強い人々に「緊急災害時動物救援本部」が、その場しのぎのお金を右から左に渡すだけではこの度の超大規模震災に対応できません。近い将来に起こるかも知れないさまざまな混乱や弊害を、容易に想像する方々は少なく無いはずです。

●緊急災害時動物救援本部が関係自治体と共に、長期または永続を想定する「アニマルシェルターシステム・レスキューシステム」を稼動しない限り、動物を思い行う人々の「思いや行い」を一つに集めて大きな力にすることのできないことを、同本部自らが感じていない筈が無いと思うのです。

●それとも緊急災害時動物救援本部を解散し、環境省と関係各自治体に権限と機能を譲るのでしょうか?

(上記の意見文責:アニマルウエルフェア連絡会ホームページより引用転載)
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