アニマルウエルフェア連絡会

人と動物との適切な関係づくりを考えます。
動物愛護法見直しとパブコメ〆きり。
 改正動物愛護法が施行されてから、おおむね5年後の見直し時期がせまったことなどをうけて、勉強会なども盛んになっています。
 もちろん、法を適切に執行するために、不備な部分の改訂などは欠かせないと思います。しかし、現行法の施行や実行に熱心だったとも思えない自治体からの、「法を忠実に執行するためには、法律と全く同じ内容の条例がなくては現場の役人が動けない。」という詭弁も役所の現場の本音のようで、さもしい限りです。
 東京荒川区条例をまねして、違憲立法や行政民事介入や裁量権の逸脱などと囁かれながら、法を超えて市民の行為を制限する条例計画に興味を示す役所があります。
 そのような不適切と思われる事態の起こる原因を「我が国には、動物基本法が無い。」ことをあげる意見があります。
 「動物には命がある。」ことを定めた「動物基本法」があるとき、「カラスやねこへの給餌には、所有者責任が生まれるので、カラスやねこが周辺環境を侵すときには10万円の罰金。」などという、三段論法のような奇妙な条例なども思いつかなくなる・・・などの考えからです。
 動物愛護法による告示の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」で、「人材育成」の項目の「現状と課題」に続く「講ずべき施策」には、「動物愛護管理行政の担当者の専門的な知識や技術の習得に対する支援を行うこと。」とあります。つまり「担当者の専門的な知識や技術の習得」は、法令遵守による行政の実行項目です。

 臭いモノに蓋を被せる条例計画よりも、担当者の専門的な知識や技術の習得が先決と思われるのです。担当者には、机の上からの知識はもとより、現場に出向いて対処する技術も必要と思うのです。

 中野区条例に対するパブコメの〆切りは1月15日にせまり、|関係のウエブサイト|(←クリック)も随時更新されています。
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 16:30 | - | - |
続:行政不作為+違憲立法+罪刑法定主義
 同じような話題が続いてしまいました。
 ウィキペディアによると『罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
 公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。
 事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則であり、遡及処罰の禁止などの原則が派生的に導かれる。刑罰に限らず行政罰や、損害賠償等の民事罰にも適用されると一般的に解される。』・・・です。

 日本国憲法第31条『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。』を解説したもののようです。

 東京中野区では「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」を計画し、丁度年末年始の慌ただしい最中に期間を限定してパブコメを募集しています。

 条例の一部は次のように決められています。
============
 (2-5)動物の飼養等(=動物を飼い養うこと及び飼い主のいない動物の保護及び世話を行うことをいう。)を行う者は、当該動物の飼養等に起因する悪臭や騒音等により、周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事態を生じさせたときは、その原因となる行為を中止しなければならない。

 (2)区長は、区民が(2-5)の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該行為を中止すべきことを勧告することができる。

 (4)区長は、(2)の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に係る行為を中止すべきことを命ずることができる。

 5 罰則 (4)の規定による命令に違反した者は、100,000 円以下の罰金に処する。
============

 『犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則』に構わず、区長と区民の裁量で罰金に処する条例案のようにも読み取れます。

 そのほかにもこの条例案には、長期間に渡る区行政の執行不作為を認める条項や、法律の範囲を超えた違憲立法を疑われる項目のほか、行政民事不介入を侵す恐れの含まれることも指摘されています。

 もっと詳しくは、(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例についての、パブリックコメント「意見の参考見本」←クリック
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 19:21 | - | - |
行政の法規実行不作為と法を超えた措置
 「行政の法規実行不作為と法を超えた措置」などと、漢字で現すと難しいですが、身近なところにあります。
 犬ねこの引き取り数半減を、国をあげての目標にします。犬については、所有者等責務の徹底の意味を込めて、法律違反である「登録鑑札と注射済票装着の執行」をここでは強く言い続けました
 その理由は、ともに生きる仲間たちを容易く死に至らせないために、もし飼い主としての意識の薄い人がいたとしても、法が作られた昭和25年から、行政が法規に従って罰則の適用を行えるので、厳しい指導や命令も可能です。
 しかし実業界側勢力などの無関心もあり、犬の飼い主責務の普及には好都合なこの罰則の執行はほとんどありませんし、厳しい指導も行われません。つまり、行政の法規実行不作為です。
 「LOVE ともに生きる仲間たちへ・・・」毎年30万頭の犬ねこの殺処分をなくすために、最近環境省が作ったポスターの犬に鑑札と済票は見当たりません。そのほかの環境省の広報物にも、不適切と思われる場合があります。

 さて、本日の本題は「法を超えた措置」です。法律の範囲を超えた条例などが「違憲立法」などともいわれます。千葉県のある複数の市では、「所有者のないねこに餌をやると、法律の民法で占有者とされる。」というパンフレットを、行政民事不介入の鉄則を曲げて作ってしまい、市民に指導を続けています。
 野良ねこの餌に関係する重大事件が、この行政管内で最近起こってしまいました。このような指導の行政管内では市民間の対立が多く生まれていることから、市の指導と重大事件の因果関係がゼロだったとは思えません。
 また、もちろん「どのような態様の餌でも善し」とはいいませんが、所有者や占有者などを除くそれ以外の人が、野良ねこに限らなくても、主に愛護動物に「餌をやってはいけない。」とする行政措置を執行できる根拠となる法律が見つかりません。また、「餌をやる態様によっては、所有権利者を強要される。」という法律も見当たりません。「単純明解にだれでも理解のできる「愛護動物餌やり禁止法」がないので、条例も作れません。
 にも関わらず、東京三鷹市では担当官のそれなりの判断から、結果的な野良ねこ「餌やり禁止」と「餌を出したら飼い主」の指導を続けました。当然の帰結として、住民間の対立が係争に発展してしまいました。
 法律では「恣意的な餌やり」があるので「動物愛護」と「動物管理」の「両立を目指せる施策計画」が、環境省から「告示」されています。遵法の措置を行わず、法を超えた指導の結果の裁判沙汰だとしたら由々しきものと思うのです。

 もう少し詳しくは・・・|犬猫救済の輪|・|猫の代理人たち
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 16:47 | - | - |
東京中野区・餌やり禁止罰則付き条例
 【お願いいたします。】もう少し詳しいホームペーじ「ペット等飼養に関する条例」に、区の作成した資料があります。なるべくご覧いただけますようにお願いいたします。

 中野区の条例計画から、解決しなければならない迷惑被害の事態は理解できます。しかし、条例が法律の範囲を超えているのではないか?刑罰を作る条件として、人のどの行為が予め明確な罪になるのか?などが極めて曖昧なため、区が決めた処罰までのシステムに混乱が広がります。人の行為が誰にでも分かる明確な罪なら、区長がその行為について、指導、勧告、命令のプロセスをたどらなくてもよいのです。

●区の資料から概ね推測できる処罰までのプロセスは・・・区長が裁量により処罰の対象を決め、区長が指導や勧告を行い、従わない場合に区長が命令し、さらに従わない場合に処罰。(刑事裁判の手続きにより国が罰金を科す。)

●処罰対象の例「自己管理場所以外での餌や容器の放置」「飼い主同等の基準に従わない野良猫への餌やり」「犬の糞の放置」「カラス土鳩が周辺住民の身体財産への侵害をもたらし、平穏静謐な日常生活など周辺環境の悪化を生起する鳴き声の睡眠妨害、糞の汚濁、家屋に付属する物品等の破損、人への威嚇など」

●ひとつの例をとってみます。餌や容器の放置を禁止する区の考えを充分に理解できます。しかし、処罰するためには、その行為がだれでも分かる明確な罪でなければいけないという条件を満たしているのか?どうか?です。
 満たす条件として、餌の分量、容器の種類や大きさ、放置の時間や態様なども予め明確であり、だれが見ても一目で犯罪と判断できなくてはいけないからです。単に餌のようなものを置いただけでは、「だれが見ても刑罰の対象」ではないのです。
 餌の置きっぱなし禁止施策を、ペーパー資料やポスター類で啓発して効果をあげている自治体があります。犬の糞取り袋を無料で頻繁に配付する自治体もあります。それぞれの役所の取り組み方次第です。

●中野区の罰則は、前例の荒川区が実行できなかったと同じように思われます。対象の事態を見た区民と区民のいさかいが頻繁に起こることを、容易に想像できます。いさかい時には警察も呼ばれるでしょうが、区の資料から判断すると、例えば出動した警察が区長に指導を要請するのでしょうか?あるいはその逆で、区長が指導の権限を警察か職員のだれかにゆだねるのでしょうか?中野区にはアニマルポリスがいるのでしょうか?

●結論は・・・、多くの難問疑問をかかえながら万が一制定できたとしても、ほとんど執行の可能性が薄いと思われる罰則付き条例計画よりも、現行法規等に従って適切な普及啓発や指導が行える施策実行措置を、すぐに速やかに行う方法が現実的且つ合理的と思うのです。

●平成21年11月20・22日、同区内地域センターで区と区民の皆さんとの意見交換会が行われます。
もう少し詳しい内容は「ペット等飼養に関する条例」

●この件で|メールマガジン|も発行されます。
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 14:58 | - | - |
被災動物対策マニュアル
 「被災動物対策マニュアル」の、もう少し詳しいホームページは|緊急災害時動物救援本部

 各自治体が独自の方法で、緊急大規模災害時の被災動物対策マニュアルを作りはじめました。多くの場合は避難所に避難する人に、動物の同行を認めることを前提にする仕組みで、同行避難してからのことがらは、それぞれの自治体の判断で考えられているようです。
 その根拠となるのが「緊急災害時動物救援本部」といわれ、同本部より災害後に公開される報告書などに基づいて、地方自治体が独自のマニュアルを策定しているようです。

 そこで問題が指摘されました。同本部の稼動時期や期間、救済対象の愛玩動物から外れる愛護動物などの「本部外ボランティア等によるレスキューレポート」が、公の機関などで集約された事例がありません。

 同本部が対象にしない緊急災害時被災動物のレスキューはどうなのでしょうか?

 もう少し詳しく、続きは|緊急災害時動物救援本部|で…。

 |メールマガジン|も発行されています。
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 23:21 | - | - |
企業の社会的責任
 フリー百科事典『ウィキペディア』によると…(検索 CSR)【企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー (利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体) からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。
 企業の経済活動には利害関係者に対して説明責任があり、説明できなければ社会的容認が得られず、信頼のない企業は持続できないとされる。持続可能な社会を目指すためには、企業の意思決定を判断する利害関係者側である消費者の社会的責任(CSR: Consumer Social Responsibility)、市民の社会的責任(CSR: Citizen Social Responsibility)が必要不可欠となるといわれる。 】

 企業の法令遵守と「動物愛護の勢力」及び、「動物管理の勢力」に係る利害関係者への説明責任などという観点から思いを進めてみますと……。

 企業が「篤志家」と呼ばれる寄付などや、芸術や文化をサポートするメセナなどの「企業PR」の分野と、「CSR」が混同されているのではないか?などの物議があります。寄付も採算度外視のイベントも社会貢献であって、社会的責任ではないという指摘です。

 法令遵守の範疇では狩猟鳥獣や害獣にもあてはまらないので駆除ができない動物が、人々と同じ環境に棲んでいます。近年の法律は「駆除」に変り前もって防ぐ「防除」の考えに変わりました。
 人の環境を侵しはじめる外来動物などが、人の環境に棲む原因の多くは、所有者の飼養の放棄による場合です。そこで新しい法律では人による特定外来動物の所有の制限を前もって行える対策、「防除」の方法にしています。
 また、愛護動物の法律では「動物愛護」の精神の結果の事態に配慮する、動物の習性生理本能生態等に配慮した「動物管理」の行政施策を行うように、主務所管の環境省が都道府県に宛てた指針を出しています。

 さて、「動物愛護」と「動物管理」には雲泥の違いのあるのは周知の通りです。畜産動物に苦痛を与えるな、といいながら食べます。実験動物絶対反対、といいながら医者にかかり薬をもらいます。毛皮をファッションにするな、といいながら革靴を磨きます。…などなどは一般論ではなくて、賛否両論覚悟の上で筆者のワタクシゴトです。
 広大な敷地を有する巨大企業の多くにはCSR部門があります。巨大な敷地には動物もいますので、企業の立地環境と動物と企業運営が上手な関係をつくらなくてはいけなくなります。そこでこの企業は容易い解決索である「動物の管理」に注目し、環境管理で利害関係を保っている「動物駆除事業者」に考えがいたり、動物駆除で企業と事業者間の利害が一致したかのように思い込みます。
 某大企業のCSRに配属されたある職責者は、法令遵守の下では「動物愛護」の精神から「駆除」のできない類いの動物を「出入りの業者」に処分させていました。いけないこととは「知らなかった!!」そうです。

 CSRは寄付やメセナのように即効のある企業PRではありません。しかし、なくてはならない要素と思うのですが、企業と事業者だけの利益にかかる「動物駆除」はいけません。
 動物の種類によってはこの事業者にも法令違反の恐れがあります。万が一、事業者からのこの動物の引き取り申請に都道府県が応じていたとするのなら言語道断で、便宜供与を指摘されます。このような引き取り申請を都道府県は断れるのです。
| awn | 動物 動物愛護 | 23:45 | - | - |
続報:中野区議会議事録
東京中野区議会厚生委員会議事録が公開されています。

→|中野区議会ホームページ

公開されている議事録は〔平成21年7月23日〕です。
未公開は 9月3日(作成中) 8月10日(作成中)です。

中野区議会厚生委員会〔平成21年7月23日〕
2 ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方について(生活衛生担当)
→|7月23日、議事録

→|厚生委員8名の名簿

厚生委員会資料 平成21年7月23日
ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方について
下記のページからダウンロードできます。
→|ペーパー資料は.pdf176k 8頁

 「中野区餌やり禁止条例白紙撤回」の情報は間違いです。多くの議員の疑問が続く中、条例の成立に向けた区役所が奮闘しています。
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 20:36 | - | - |
続:パブコメ〆きり間近
岩国市でパブコメ募集中|←8月31日必着まで。

 「犬やねこごときで、まさか裁判?」などと考えているようにしか思えない、横出し上乗せ規制は岩国市以外でも結構多いものだそうです。

 せっかく作っても世間に話の種を蒔くだけで、実行も執行も覚束ない限りの条例では、住民監査請求などやそのほかのややこしい展開も囁かれてしまいます。

 既に「憲法第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、『法律の範囲内』で条例を制定することができる。」や、「同第31条 何人も、『法律の定める手続』によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」などが「違憲立法」などといわれて話題になっています。
 31条の罪刑法定主義とは、「基本的人権を守るためにも刑罰になる行為は予め明確にどの行為が罪になるか明らかにしなければならない。」のだそうです。

 身近な犬やねこと、それらに関係する人を対象にする規制や条例は「たかだか犬やねこごとき」ではすまないと思うのです。
 動物が「命あるものである」ことにかんがみる場合に、ご近所迷惑苦情対策などと「条例」などとのだいそれたことが単純には結び付きません。
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 21:32 | - | - |
動物基本法と迷惑行為禁止条例
 岩国市でパブコメを募集しています。8月31日必着まで。

 日本には動物基本法がないので、「命ある愛護動物」も「喫煙・空き缶・落書き・ゴミ」も同じ条例で扱かわれてしまいます。
 そのような不条理な条例でも、役所のデスクの上から、威圧的な規制を望む役人がもしいるとするならば好まれます。

 地方自治体が措置要綱や条例を決めるとき、例え適切さを欠いていると判断されても、前例となる他の自治体の「焼き直し」の手法が用いられ、同様の理論がゾロゾロと続く勢いですから、各地方自治のパブコメ情報が見逃せなくなっています。
参考→|不適切と思われる前例

 山口県岩国市では「(仮称)岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」の制定についてのパブリックコメントを募集しています。締め切りは8月31日必着です。

 動物愛護法では「恣意的な餌やり」という表現を使い、きままで身勝手な餌やりのあることを前提に、その結果想定される事態について、前もって行うことのできる施策措置を求めました。
 例えば我が国に動物基本法があって、「動物には命がある」と定められていると仮定するとき、迷惑行為の対象となるさまざまな物体の取り扱いなどと、動物も同じくくりの中で条例を考える役人はいないものと思われるのです。
 動物愛護法では、「動物が命あるもであることに照らし合わせ」動物愛護と動物管理の両面の成立を図っています。命ある限り、動物は食べます。

 条件付きですが結果的に「餌やりにフタをかぶせる目的」を施策措置とした前例を、岩国市でもマネたものと思われますが、前例の条例は動物愛護法の所管が考えたものではなかったので、「愛護動物への餌やりを禁止するものではなく、餌やりに起因する環境不良の事態を回避し、良好な環境の確保を目的とするものである。」などとの理論を用いていました。

 岩国市の「良好な生活環境確保」を図る所管と、「動物愛護法」の執行所管が同じ部署と思われるため、ゴミも命ある動物も、同じ基準の「迷惑行為発生源」と位置付けられたものなのでしょうか?

 岩国市のある山口県では動物愛護法に基づいた、動物愛護管理推進計画を(担当所管へ未確認ですが)定めていないようです。
 このため、県が同計画を定めるときに意見を聴かれなければならない立場の岩国市にも関わらず、独自の判断が少々先走ってしまったのかも知れません。

→|詳しいホームページ
→|岩国市ホームページ
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 22:27 | - | - |
環境省のパンフレットと自治体条例の問題点
 『動物愛護法の基本指針に従い、所有者のいない動物を対象にした、愛護と管理の両面を目指すガイドラインを私の行政は作成しませんし、施策としても行いません。』そのため、『所有者のいない動物に、新しい所有者や管理者を与え、新しい所有者や管理者に対して、飼養者責任の事項を決める。・・・などの措置をとられてしまいます。』おおむねそのようなご相談が多くよせられます。

 行政の苦情対応の立場では、「勝手きままな餌やり」を禁止できると業務が楽になります。「餌をやるなら飼い主」だとしたら、適切な飼い方指導を行うだけですからさらに楽です。
 行政に少しでもそのような考えのあるとき、前述のようになっているようで、その主な原因が2つ見つかりました。

(一つ) 環境省発行のパンフレット「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」には、「対象になる動物」として「人が飼っている全ての動物」と定義されたままです。

 動物愛護法の「愛護動物」は、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひると、それらを除き人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもので、除かれた11種は人に飼われていなくても愛護動物です。

(二つ)自治体条例の中には用語の定義を、改正前の東京都条例そのままに、
(動物) 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(飼い主) 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。・・・などとしている場合が多数です。

 行政は法令の執行官ですから、このパンフレットや条例に忠実に従って、「野良ねこ」や「餌やり」苦情に立ち向かうと、どうしても「飼い主のいる動物」への対応が基準になってしまい、「餌をやるなら飼い主」にたどりつくようです。

 他には、「餌」と「環境不良状態や迷惑状態」の因果関係の推測を判断基準にして、餌による「迷惑状態」が理論上で成立する場合に、「餌やり」を禁止する条例案も計画されているようです。6月26日付けブログにもある通り、法律の範囲内での条例という原則では、動物愛護法は恣意的な餌やりすら禁止していませんので「違憲立法」の疑いがあり、餌と迷惑状態の因果関係の証明は単なる理論を超えた民事法廷の分野ですから、「行政の民事不介入」の原則を守れません。

 もっと詳しい内容は クリック→|環境省のパンフレットと自治体条例の問題点|へ続く
| awn | 動物愛護法 動物愛護条例 | 22:00 | - | - |
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